残された家族のことを考え,スムーズな相続が行えるように遺言を作成される方も多いかと思います。
ですが,遺言ですと誰にどの財産を渡すのかまでは指定できても,その財産をどのように活用するのかまで指定することはできません。
想定していた相続とは異なる結果となってしまうことも考えられます。
財産の活用までを含めた相続をお考えの方は,信託の制度を利用されることをおすすめします。
信託は,信頼できる人に財産の運用や処分を託すことができる制度です。
信託を活用することによって,より柔軟な相続を行うことができるかと思います。
信託で可能なことなど,具体的な内容につきましては,家族信託に詳しい弁護士にご相談ください。
家族信託を開始する前に,まずは受託者や受益者を選定すること,家族信託の目的を明確にすることなど方針を立てる必要があります。
問題となりそうな点や,注意が必要な点等をご自身で把握することは難しいかと思います。
家族信託は,ご家族の今後に大きく関わることですので,曖昧な知識で手続きを行ってしまい後悔することのないように,法律の知識を有している弁護士にお任せください。
東京にある弁護士法人心の事務所では,家族信託を含めた相続案件を中心に取り扱っている弁護士が対応させていただきます。
お客様の不安なお気持ちを解消できるように,弁護士が丁寧にご説明させていただきますので,家族信託に関するお悩みを抱えている方は,お気軽にご相談ください。
納得していただける相続を行えるように,できる限りお客様のご意向を尊重できるように尽力いたします。
弁護士法人心の事務所は東京駅の近くというご利用いただきやすい立地となっています。
東京で家族信託をお考えの方は,弁護士法人心までお問合せください。